第1章 総則

第1条(名称)
この法人は、一般社団法人日本母体胎児医学会と称する。

  1. この法人の英文名は、Japan Society of Maternal and Fetal Medicineとする。

第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
この法人は、日本産科婦人科 ME 懇話会の基本理念を受け継ぎ、医学者(M)と工学者(E)が協力して、産婦人科領域におけるメディカルエンジニアリングの学理及び応用の研究を推進すると共に、母体胎児医学に関する基礎的、臨床的研究についての発表、知識の交換、情報の提供、教育・啓発活動などを行うことにより、医学・医療の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 学術集会、学術講演会、教育セミナーの開催
  2. 学術調査・研究
  3. 会誌の刊行
  4. 内外の関連学術団体との連絡及び協力
  5. その他この法人の目的を達成するための事業

第3章 会員

第5条(資格)
この法人の会員は、この法人の目的に賛同する医師、助産師、看護師、臨床検査技師、医療事業者、医療機器製作事業者、科学者、学生で入会した者とする。

  1. 前項の会員の種別は次のとおりとする。
  1. 名誉会員
  2. 正会員
  3. ユース会員(初期研修医)
  4. 学生会員(理事会で認めた学生で、大学院生は含めない)
  5. 賛助会員

第6条(入会)
この法人に入会しようとする者は、会員規程に定めるところにより申し込みを行い、理事長の承認を得なければならない。

第7条(入会金及び会費)
会員は、会員規程に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

  1. 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

第8条(会員の権利及び義務)
会員は、会員規程に定める権利及び義務を有する。

第9条(資格の喪失)
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

  1. 退会したとき
  2. 死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき
  3. 除名されたとき
  4. 会費を2年以上滞納したとき

第10条(退会)
会員が退会しようとするときは、会員規程に定めるところにより退会届を理事長に提出しなければならない。

第11条(除名)
会員が次の各号の一に該当するときは、代議員会において代議員現在数の3分の2以上の決議を経て、除名することができる。ただし、代議員会において決議する前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第4章 代議員(社員)

第12条(代議員)
この法人に30名以上40名以内の代議員をおく。代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。

  1. 代議員を選出するため、4年に1度、名誉会員及び正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙に関する詳細は、別途理事会において定める選挙規定によるものとする。
  2. 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
  3. 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
  4. 代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。
  5. 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選出することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了までとする。
  6. 代議員は、法人法に規定された権利を、この法人に対して行使することができる。
  7. 代議員は、正会員の資格を喪失したときに、同時に代議員の資格も喪失する。

第5章 代議員会(社員総会)

第13条(構成)
代議員会は、すべての代議員をもって構成する。代議員会をもって法人法に定める社員総会とする。

第14条(権限)
代議員会は、次の事項について決議する。

  1. 会員となる資格並びに入会金及び会費の額
  2. 会員の除名
  3. 理事及び監事の選任及び解任
  4. 理事及び監事の報酬等の額
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  6. 定款の変更
  7. 解散及び残余財産の処分
  8. 基本財産の処分
  9. その他代議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第15条(開催)
代議員会は、定時代議員会として毎事業年度終了後6か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

第16条(招集)
代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

  1. 臨時代議員会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。
  2. 前項の他、総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。

第17条(議長)
代議員会の議長は、当該代議員会において代議員の中から選出する。

第18条(議決権)
代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

第19条(決議)
代議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

  1. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

第20条(書面表決等)
代議員会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。

  1. 代議員はあらかじめ通知された事項について電磁的方法をもって、表決を行うことができる。
  2. 理事又は代議員が代議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなすものとする。

第21条(議事録)
代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  1. 議長及び当該代議員会において代議員から選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印の上、これを保存する。

第6章 役員、特任理事、幹事及び職員

第22条(役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事7名以上10名以内
  2. 監事2名以内
  1. 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
  2. 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  3. 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任はすべての正会員の同意がなければ免除することができない。

第23条(役員の選任)
理事を選出するため、代議員による理事選挙により理事候補者を選出する。理事選挙の詳細は、選挙規程に定めるものとする。

  1. 理事及び監事は、代議員会の決議によって選任する。
  2. 理事長および副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第24条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  1. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  2. 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事会が後任の理事長を選任する。

第25条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  1. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  2. 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。
  3. 監事は、前項の報告をするため必要があると認めるときは、理事に対し理事会の招集を請求することができる。

第26条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  1. 補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3. 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。なお、増員により選任された監事の任期は、現任者の任期に合わせ短縮することはできない。
  4. 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第27条(役員の解任)
理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、代議員会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上により解任することができる。ただし、代議員会において決議する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
  2. 役員たるにふさわしくない行為があったとき
  3. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

第28条(特任理事の設置)
この法人の業務を処理するため、5名以内の特任理事を置くことができる。特任理事は、理事会で選任する。

  1. 特任理事の任期は、原則として役員の任期と同一とし、再任を妨げない。
  2. 特任理事は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決権は有さない。

第29条(幹事の設置)
この法人の業務を処理するため若干名の幹事を置く。

  1. 幹事は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。

第30条(役員、特任理事、幹事の報酬)
役員、特任理事、幹事は無報酬とする。

第31条(事務局)
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

第7章 理事会

第32条(構成)
この法人に理事会を置く。

  1. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第33条(権限)
理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務執行の監督
  3. 理事長及び副理事長の選定及び解職

第34条(招集)
理事会は、毎年4回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき又は理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長が発議した日又はその請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

  1. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第35条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 前項に関わらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

第36条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印又は電子署名しなければならない。

第8章 学術集会

第37条(学術集会)
この法人は、学術集会を毎年1回開催する。

  1. 学術集会大会長は、理事会で推薦を受け、代議員会で承認されたものが務める。
  2. 前2項ほか、学術集会の組織及び運営並びに学術大会長に関し必要な事項は理事会が別に定める。

第9章 委員会

第38条(委員会)
この法人の目的を達成し事業を円滑に遂行するため、運営、学術的調査研究等に関わる委員会を設置することができる。

  1. 委員会の組織、運営その他必要な事項は理事会が別に定める。

第10章 資産及び会計

第39条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第40条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

  1. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第41条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時代議員会に提出し、(1)についてはその内容を報告し、(2)(3)の書類については、その承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  1. 前項の規定により承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第42条(剰余金の処分)
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第11章 定款の変更並びに解散

第43条(定款の変更)
この定款は、代議員会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。

第44条(解散)
この法人は、代議員会において、総代議員の半数以上であって総代議員の議決権の3分の2以上の決議によって解散できる。

第45条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会において、代議員現在数の3分の2以上の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

第46条(公告の方法)
この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第13章 補則

第47条(委任等)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附 則

  1. この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
    関谷 隆夫
    中田 雅彦
  2. この法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は次のとおりとする。
    設立時理事 関谷 隆夫  
    設立時理事 中田 雅彦
    設立時理事 市塚 清健
    設立時理事 村越 毅
    設立時理事 松岡 隆
    設立時理事 日高 庸博
    設立時理事 山本 祐華
    設立時監事 馬場 一憲
    設立時監事 佐藤 昌司
    設立時代表理事 関谷 隆夫

  3. この法人の最初の事業年度は、この法人設立の日から令和9年3月31日までとする。

以上、一般社団法人日本母体胎児医学会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和7年10月27日
設立時社員 関谷 隆夫
設立時社員 中田 雅彦