日本母体胎児医学会会則

1990年7月28日作成適用
1993年7月3日改定適用
1996年12月4日改定適用
1999年7月30日改定適用
2008年12月30日改定適用
2012年8月30日改定適用
2014年11月7日改定適用
2021年11月1日改定
2022年7月1日適用
2022年11月1日改定適用

第1条(名称)
本会は、日本母体胎児医学会(英文名 Japan Society of Maternal and Fetal Medicine)という。

第2条(事務局)
本会は、事務局を東京都大田区大森西 7-5-23 東邦大学医学部産科婦人科学講座内に置く。

第3条(目的)
本会は、日本産科婦人科 ME 懇話会の基本理念を受け継ぎ、医学者(M)と工学者(E)が協力して、産婦人
科領域におけるメディカルエンジニアリングの学理および応用の研究を推進すると共に、母体胎児医学
に関する基礎的、臨床的研究についての発表、知識の交換、情報の提供、教育・啓発活動などを行うこ
とにより、医学・医療の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1) 学術集会、学術講演会、教育セミナーの開催
(2) 学術調査・研究
(3) 会誌の刊行
(4) 内外の関連学術団体との連絡および協力
(5) その他本会の目的を達成するための事業

第5条(会員の資格)
本会会員の資格は、本会の目的に賛同する医師、助産師、看護師、臨床検査技師、医療事業者、医療機
器製作事業者、科学者、学生で入会を希望するものであり、会員の種別は次のとおりとする。
(1) 名誉会員
(2) 正会員
(3) ユース会員(初期研修医)
(4) 学生会員(理事会で認めた学生で、大学院生は含めない)
(5) 賛助会員

第6条(入会)
本会へ入会を希望する者は、入会申込書に入会金および当該年度の年会費を添えて申し込み、理事長の
承認を得なければならない。

第7条(会員)
本会の会員は次の権利を有する。
(1) 総会における発言権
(2) 評議員選挙について権利を行使すること
(3) 本会の主催する学術集会、学術講演会、教育セミナーへの優先的出席
(4) 本会が催す各種事業への優先的参加
(5) 本会が発行する機関誌の頒布を受けること
(6) 本学会の会員期間を他学会の専門医受験資格の対象期間に参入する権利
2.ただし、ユース会員、学生会員、賛助会員は下記の権利を有しない。
(1) 総会における発言権
(2) 評議員選挙における被選挙権および投票権
(3) 本学会の会員期間を他学会の専門医受験資格の対象期間に参入する権利

第8条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1 名
(2) 副理事長 1 名
(3) 理事 7 名
(4) 評議員 25 名以上 30 名以内
(5) 監事 2 名
(6) 特任理事 若干名
(7) 幹事 若干名

第9条(役員の職務)
理事長は本会を代表し、総会、理事会および評議員会を主催する。また、理事長は監事、特任理事、幹
事および若干名の選挙管理委員を指名する。
2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその業務を代行する。
3.理事は理事長および副理事長とともに理事会を組織し、本会の運営に関する事項を審議する。また、
総務、学術、渉外、会計、教育、広報の業務に関する各担当理事として、本会の業務を推進する。
4.評議員は評議員会を組織し、重要事項を決議する。
5.監事は会務の監督および会計監査を行う。
6.特任理事は理事長、副理事長および理事とともに理事会を組織し、本会の運営に関する事項を審議
するとともに、本会の業務を推進する。
7.幹事は理事の業務を補佐する。また、幹事は幹事会を組織し、幹事長をおくことができる。

第10条(役員の任期)
理事長、副理事長、理事、評議員、特任理事、幹事の任期は、役員改選年の7月1日から2年後の6月
30日までとし、それぞれ再任を妨げない。
2.監事の任期は選任された総会の次の日から2年後の総会の当日までとし、再任を妨げない。
3.欠員の補充により就任した理事長、副理事長、理事、監事の任期は、前任者残任期間とする。

第11条(職員)
本会の事務を処理するため、必要に応じて職務職員若干名を置くことができる。

第12条(退会)
本会を退会しようとする者は、その旨を本会に通知しなければならない。

第13条(除名)
会員が次の各号に該当したときは、理事長は評議員会の議を経てこれを除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき
(2) 会費を2年以上滞納したとき

第14条(会計年度および会費)
本会の会計年度は4月より翌年3月までとし、会員は別に定める年会費を年度内に納入しなければなら
ない。

第15条(会則の変更)
本会則は、理事会の議を経て、評議員会において出席者の過半数の賛同を得て変更することができる。

第16条(適用)
本会則は1990年7月28日から適用する。
本会則は1993年7月3日改定する。
本会則は1996年12月4日改定する。
本会則は1999年7月30日改定、同日適用する。
本会則は2008年12月30日改定、同日適用する。
本会則は2012年8月30日改定、同日適用する。
本会則は2014年11月7日改定、同日適用する。
本会則は2021年11月1日改定、2022年7月1日適用する。
本会則は2022年11月1日改定、同日適用する。

細 則

第1条(役員選出規定)
評議員は、選挙管理委員が、役員交代年の総会前の適当な時期に、下記手順に従って次期評議員の選挙
を実施し、名誉会員および正会員の選挙により選出する。評議員は再任を妨げない。
(1) 選挙が行われる年度の前年度までの年会費を完納し、選挙が行われる年度の前年度末日の時点で 65
歳未満である正会員のうち、自薦他薦を問わず、本会正会員から推薦されたものを被選挙人とする。
(2) 他薦によって被選挙人候補となった者は、被選挙人候補を辞退することができる。
(3) 投票は、匿名で、被選挙人 10 名以内に投票する。
(4) 11 名以上に投票または同一人物に 2 回以上投票した投票は、投票そのものを無効とする。
(5) 被選挙人以外に投票された投票は、投票された被選挙人のみ有効とする。
(6) 選挙管理委員は、選挙結果により上位 25 名だったものを次期評議員とする。
(7) 評議員の選挙結果で 25 位の得票同数者が複数いる場合は年齢最下位の者を当選者とする。
(8) 選挙で選出された 25 名の各得票数は、評議員会において、理事の選挙終了後に回覧する。
(9) 理事長は、正会員の中から若干名を追加して評議員会の構成を決定する。
(10) 総会では、理事長が追加した評議員を含め評議員名のみを公表する。
2.理事は、選挙管理委員が、役員交代年の総会前の適当な時期に、下記手順に従って次期理事の選挙
を実施し、選挙結果に従い次期理事を選出する。理事は再任を妨げない。
(1) 選出された次期評議員が、匿名で、次期評議員 5 名以内に投票する。
(2) 6 名以上に投票または同一人物に 2 回以上投票した投票は、投票そのものを無効とする。
(3) 選挙管理委員は、選挙結果により得票数上位 7 名を次期理事とする。
(4) 7 位の得票同数者が複数いる場合は、年齢最下位の者を当選者とする。
3.次期理事長および次期副理事長は、次期理事により互選され、評議員会および総会で報告される。
理事長および副理事長は再任を妨げない。
4.理事長、副理事長に欠員が生じた場合は、理事選出時に次点であった評議員が理事に就任し、欠員
となった理事長または副理事長を互選する。理事に欠員が生じた場合は、理事選出時に次点であった評
議員が理事に就任する。
5.学術集会大会長は、理事会の推薦で、評議員会の決議を経て総会に報告する。
6.監事は、理事長が推薦し、評議員会の決議を経て総会に報告する。監事は再任を妨げない。
7.特任理事は、理事長が推薦し、評議員会の決議を経て総会に報告する。特任理事は再任を妨げない。
8.幹事は、理事長が推薦し、評議員会の決議を経て総会に報告する。幹事は再任を妨げない。
9.理事、評議員、特任理事および幹事は、監事になることはできない。
10.名誉会員は、理事会で推薦し、評議員会の議を経て総会に報告する。
11.次期評議員および次期理事の選挙を行う若干名の選挙管理委員は、理事長が指名し、評議員会の
承認を得る。

第2条(総会)
理事長の招集により、原則として年1回開催する。
2.総会は、名誉会員、正会員により構成される。
3.総会は、次の事項について評議員会での決議を報告する。
(1) 学術集会大会長および監事
(2) 事業計画、予算、収支報告書、貸借対照表
(3) 会則および細則の変更

第3条(理事会)
必要に応じ、理事長の招集により開催する。
2.理事会は、理事により構成される。
3.理事会は、本会の運営に関する事項の審議、理事長および副理事長の選出、学術集会大会長および
各種セミナーのオーガナイザーの推薦、名誉会員の推薦を行う。
4.理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって、
表決または他の理事を代理人として表決を委任することができる。

第4条(評議員会)
理事長の招集により、原則として年 1 回開催する。会則の変更等、喫緊の要事が生じた場合には、理事
長の判断で臨時評議員会を開催することができる。
2.評議員会は、理事、評議員により構成される。
3.評議員会は、重要事項の決議、および互選による理事の選出、理事会で推薦された学術集会大会長、
各種セミナーのオーガナザーおよび名誉会員の承認、理事長により指名された監事、特任理事、幹事お
よび選挙管理委員の承認を行う。
4.評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をも
って、表決または他の評議員を代理人として表決を委任することができる。
5.特任理事、監事および名誉会員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。

第5条(学術集会)
原則として年1回開催する。
2.1990 年開催の学術集会を第 13 回日本産科婦人科 ME 懇話会と称し、2000 年開催の学術集会を第
23 回日本産科婦人科 ME 学会と称し、2009 年開催の学術集会を第 32 回日本母体胎児医学会と称し、
以後毎年回数を加算する。
3.学術集会大会長は、前々年度の理事会で推薦を受け、評議員会および総会で承認されたものが務め
る。

第6条(会費)
正会員は年額 6,000 円とする。入会金は 2,000 円とする。
2.ユース会員・学生会員は年額 1,000 円とする。入会金は徴収しない。ユー
ス会員・学生会員が正会員になる時は入会金を徴収しない。
3.賛助会員は、年額 1 口 50,000 円で 1 口以上とする。
4.名誉会員は会費免除とする。

第7条(細則の変更)
本細則は評議員会で出席評議員の過半数の賛同を得て変更できる。

第8条(設立時の役員)
役員選出規定にかかわらず、設立時の役員は次の者とする。

会 長 竹内久彌
副会長 佐藤 章(次期会長)
幹 事 赤松信雄、池ノ上克、岡井 崇、久保武士、小林充尚、小柳孝司、佐藤 章、佐藤郁夫、清水哲也、高橋 通、竹内久彌、武田佳彦、千葉喜英、寺尾俊彦、中野仁雄、名取道也、西島正博、橋本武次、原 量宏、穂垣正暢、前田一雄、松浦俊平、松永隆元、辰村正人
常任幹事 岡井 崇、武田佳彦、千葉喜英、中野仁雄、名取道也、穂垣正暢、松浦俊平
監 事 清水哲也、前田一雄

第9条(2021 年 8 月 27 日以降の役員)
役員選出規定および役員任期の規定にかかわらず、2021 年 8 月 26 日時点での監事、幹事、常任幹事、
幹事長の任期を 2022 年 6 月 30 日まで延長する。
2.役員任期の規定にかかわらず、2021 年の総会で選出された会長、第 1 副会長、第 2 副会長の任期
を 2022 年 6 月 30 日までとする。
3.学術集会大会長選出規定、および各種セミナーオーガナイザー選出規定にかかわらず、2022 年、
2023 年、2024 年の学術集会大会長と、第 11 回産婦人科超音波セミナーオーガナイザーは、下記の者
とする。
 2022 年学術集会大会長 室月 淳
 2023 年学術集会大会長 中田雅彦
 2024 年学術集会大会長 村越 毅
 第 11 回産婦人科超音波セミナーオーガナイザー 松岡 隆

附 則

第1条(会議における報告・議決)
評議員会において、前年度の決算報告および事業報告、当年度の執行中の事業報告を行うとともに、次
年度の予算案および事業計画を討議し決議する。また、総会において前年度の決算報告および事業報告、
当年度の執行中の事業報告、次年度の予算案および事業計画の報告を行う。

第2条
本附則は2022年7月1日から適用する。
本附則は2022年11月1日改定、同日適用する。

後援、協賛に関する申し合わせについて

2008年8月29日作成適用   
2021年11月1日改定
2022年7月1日適用

1.本学会は、他の学会、研究会、セミナー等からの依頼があった場合、その会が本学会に有益であると理事会で判断されれば、後援、もしくは協賛を許可する。ただし、原則として財政的援助は行なわない。

2.財政的援助を行なう場合には、評議員会の議によって許可の可否を決し、総会の承認を得る。

3.後援、もしくは協賛を行なった会での決議事項や講演内容等は、当該学会や研究会等の責任においてなされたものであり、必ずしも本学会が是認するものではない。

ユース会員・学生会員について

2012年8月30日総会決定適用
2021年11月1日改定
2022年7月1日適用

2.ユース会員・学生会員の特典
(1) 本学会の学術集会参加費無料
(2) 学会員として、本学会の学術集会で発表または共同演者になれる
(3) アワード受賞対象者になれる
(4) 総会に発言権および議決権の無いオブザーバーとして参加できる
(5) 日本母体胎児医学会学会ニュースが送付される

2.その他
(1) 会員名簿に登録する
(2) ユース会員証・学生会員証のようなものを新たに作ることはしない

名誉会員選考基準

2014年11月7日総会決定適用
2021年11月1日改定
2022年7月1日適用

1.理事会は、本会役員を退いたもので推薦日において65歳以上の会員のうち、本会の発展に著しく貢献し、次の各号のいずれかの条件をみたすものについて選考し評議員会に推薦することができる。
(1) 本会の会長、理事長、学術集会大会長の経歴を有するもの
(2) 本会の監事、常任幹事、幹事、理事、評議員に通算20年以上就任したもの
(3) 本会の監事、常任幹事、理事に通算6年以上就任したもの

2.推薦日において65歳以上で、本会の対象とする領域において特別の功績がある、あるいは本会の発展に特別に貢献したと認められるものについては、上記の規定にかかわらず選考し評議員会に推薦することができる。

弔慰に関する申し合わせ

2018年1月16日通信幹事会決定適用
2021年11月1日改定
2022年7月1日適用

1.下記の方の葬儀がある場合、「日本母体胎児医学会」名で、生花または花環を出す。
 ただし、ご遺族が辞退された場合は除く。
 生花または花環は、一基分相当額とし、一般会計の予備費から支出する。
   ・名誉会員
   ・理事長(現 前 元)
   ・会長(前 元)
   ・副理事長(現)
   ・学術集会大会長(現 前 元)
   ・監事(現 前 元)
   ・理事(現)
   ・評議員(現)
   ・その他、理事会で必要と認めた会員または非会員

2.弔慰を表するに必要な場合は、評議員会の議を経て、旅費を支給することができる。